運営規定

 

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所 

  グループホーム美の実 運営規程 


(目的) 

第1条            この規程は、前田海苔株式会社が開設する(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所 美の実(以下、「事業所」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

(事業の目的) 

第2条            本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立して営むことが出来るよう支援し、生活機能の維持または向上を目指すことを目的とする。 

(運営の方針) 

第3条            事業所において提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

 2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 

 3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。 

 4 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

 5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

(事業所の名称等) 

第4条            事業を行う事業所の名称、所在地及び場所は、次のとおりとする。 

 1 名 称 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム美の実 

 2 所在地 広島県福山市水呑町2707-4 

(職員の員数及び職務内容) 

第5条            事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりとする。 

①管理者 1名(常勤兼務) 

管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。 

②計画作成担当者 1名以上(常勤兼務1名・非常勤専従1名) 

計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成すると共に、連係する施設、病院等との連絡・調整を行う。 

③介護職員 14名以上(常勤専従 5名以上 常勤兼任 2名以上 非常勤 7名以上) 

 

介護職員は利用者に対し以下の業務を行う。 

①      入浴、排泄、食事、着替え等の介護 

②      日常生活上の世話 

③      日常生活の中での機能訓練 

④      相談、援助 

 

(利用定員) 

第6条            利用定員は1ユニット6名で2ユニット12名とする。 

(介護の内容)                                                                                                               

第7条            (介護予防)認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。 

①入浴、排泄、食事、着替え等の介助 

 ②日常生活上の世話 

 ③日常生活の中での機能訓練 

 ④相談、援助 

(介護計画の作成) 

第8条            (介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、個別に(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下、介護計画)を作成する。 

 2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。 

 3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供すると共に、常に、その実施状況についての評価を行う。 

(利用料等) 

第9条            事業所が提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。ただし次に掲げる項目については、別に利用料金の支払を受ける。 

 

①入居一時金 50,000円 居室修繕費・クリーニング費と相殺し、残額は返還 します。 

不足した場合は、不足額を徴収させていただきます。 

 

②    家賃 36,000円/月 全室 

 

 

 

 

③    食材料費 54,000円/月(30日の場合:1,800円/1日) 

                                                                                                     

④管理費 26,000円/月(水道 光熱費等)   

 ⑤その他費用 医療費 実費 

 オムツ代(紙パンツ・パット等)実費(処理費1,000円/月)                                                

 理美容代 実費 

 ベットリース 1,050円/月 

 電気製品持込み                           50円/日(1点につき) 



 ⑥その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担する事が適当と認めら 

 れる費用。 

 2 月の中途における入居又は退去については日割り計算する。 

 3 利用料の支払は、月ごとに発行する請求書に基づき、現金又は銀行口座振込みによって指定期日までに受けるものとする。 

 4 退去時の居室等の汚損・破損に伴うクリーニング費、整備費は、利用者が実費を負担するものとする。 

(入居に当たっての留意事項) 

第10条 (介護予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者(要支援者)であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。 

①少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。 

②自傷他害のおそれがないこと。 

 ③常時医療機関において治療をする必要がないこと。 

 2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退去してもらう場合がある。 

 3 退去に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努める。 

(秘密保持) 

第11条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を厳守する。 

 2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講ずる。 

(苦情処理) 

第12条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録整備など必要な措置を講ずるものとする。 

 

(損害賠償) 

第13条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。 

 2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

(衛生管理) 

第14条 (介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品などの清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。 

 2 従業者は、感染症に関する知識の習得に努める。 

 

(緊急時における対応策) 

第15条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または、協力医療機関と連絡を取り、適切な措置を講ずる。 

(行動制限) 

第16条 事業所は、利用者や他の利用者などの生命または身体を保護するため、やむを得ない場合を除き、利用者に対し、隔離、身体的拘束、薬剤投与などによる行動制限を行いません。 

 2 事業所が利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与などによる行動制限を行う場合は、事前に、利用者及び利用者代理人に対し、行動制限の根拠、内容及び見込まれる期間について十分な説明を行うものとする。 

 3 事業所が利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与などによる行動制限を行う場合は、介護サービス記録に次の事項を記載するものとする。 

 ①行動制限を決定した者の氏名、制限の根拠、内容、見込まれる期間及び行動制限を実施した期間。 

 ②利用者及び利用者代理人に対して行った説明の時期及び内容、その際のやりとりの概要。 

(非常災害対策) 

第17条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連繋方法を確認し、災害時には非難等の指揮をとる。 

 2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。 

 

(虐待の防止に関する事項) 

第18条 事業所はご利用者様の人権擁護、虐待の発生又はその発生を防止するため次の措置を講ずるものとする。 

 

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知を図る。 

②虐待を防止するための指針を整備する。 

③虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

④前3号に掲げる措置に適切に実施するため虐待防止受付担当者を設置する。 

 2 事業所は、虐待の通報があった場合は速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速に対応するものとする。 


(その他運営についての重要事項) 

第19条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。 

①採用時研修 採用後1ヶ月以 

 ②経験に応じた研修 随時 

 2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。 

 3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。 


 

 附則 

 1この規程は、平成23年1月1日から施行する。 

 2この規程は、平成25年4月20日より施行する。 

 3この規程は、平成25年6月1日より施行する。 

 4この規程は、平成25年9月1日より施行する。 

  5この規程は、平成28年4月1日より施行する。 

  6この規程は、平成29年3月1日より施行する。 

7この規程は、平成29年12月1日より施行する。 

8この規程は、平成31年4月1日より施行する。 

9この規程は、令和2年10月4日より施行する。 

10この規程は、令和5年4月1日より施行する。 

11この規程は、令和5年5月1日より施行する。 

12この規程は、令和8年1月1日より施行する 

          

gurupuhomu-minomi

誇りと愛着をもって業務に取り組む我々にとって、クライアントの目標達成こそが我々の仕事満足度を向上させてくれるものです。詳しいサービス内容についてはこちらからご覧ください。

グループホーム美の実は前田海苔株式会社が運営する高齢者施設です。グループホームは入所の施設です。系列施設に小規模多機能ホーム水吞があります。